大阪市西区南堀江の女性行政書士 会社設立・起業・入国管理局への在留資格申請

 

 
 
 
 
 

よくある質問(FAQ)

会社設立の際の本店所在地の決め方について

 

株式会社を設立する予定なのですが、本店の所在地を所有しているマンションの1室にしようと思います。ただし、実際の業務は別の住所である自宅で行うことになるのですが、それでも本店所在地としてもいいのでしょうか。

 
会社設立の手続き上においては、本店所在地と実際に業務の拠点となる場所が違ったとしても問題はありません。許認可が必要な業種(建設業や人材派遣業など)の場合は、あくまでも業務の拠点が本店所在地でないと許可が下りないこともありますので注意が必要ですが、それ以外ならば手続き上は問題ないと言えます。
 
ただし、手続き上以外の問題が無いわけではありません。
 
例えば、所有されているマンションの管理規約に「事務所・店舗等には使用しないこと」とあった場合、やはり本店所在地とするのはおすすめできません。住宅地にある居住用物件の場合、区分所有であったとしても管理規約にこのように決められていることが多く、これを無視してしまうとトラブルになりかねません。
会社の登記簿というのはだれでも法務局へ行けば閲覧することができます。従って、いろんな業者からDMが届いたりすることもあります。
このような点から、まずは郵便物等を確実に受け取れる場所を本店所在地にされるのがおすすめです。
また、設立後の諸手続き(税務署や社会保険事務所への開業届など)は、本店所在地の管轄の官公庁へ行わなければなりません。本店所在地と実際の業務の拠点があまり遠いとやはり不便であると言わざるを得ないでしょう。
 
事業の種類によっては住所地が重要な場合もありますから、ご自分の事業の業種・形態にフィットするかと、今後のトラブルの可能性とをいわば天秤にかけて、リスクの少ない方を選択していただくのがよろしいかと思います
 
 
 
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