Blog「国際行政書士椋木マキのVarious days」読み込み中です.....
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外国人が起業するには外国人留学生や就労資格でお務めの方の将来の選択肢の一つとして、「日本で起業する」ことを選ばれる場合もあります。 「日本人の配偶者等」「定住者」「永住者」の資格のお持ちの方は、特に在留資格についての手続きは不要ですが、「人文知識・国際業務」や「技能」「技術」等の就労資格、「留学」の資格の方は「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります。 また、母国にお住まいの方が日本に投資し、日本で事業を経営する場合も「投資・経営」の在留資格を取得する必要があります。 外国人の会社設立手続きについて外国資本の会社設立と日本法人の設立については、基本的には同じですが、一部注意が必要な点があります。
資本金は日本円に換算する必要があります。為替相場の変動により、送金時と着金時の円への換算値が変わる場合を見越し、実際の資本金額よりも少し多めに送金しておく必要があります。また、在留資格の申請時に必要となることが多いので、必ず送金元の銀行に「送金証明書」を発行してもらっておきましょう。 外国人の方の会社設立手続きの詳細はこちら 在留資格「投資・経営」について【許可のための主な要件等】 ・事務所の家賃、保証金 在留資格「投資・経営」についての詳細はこちら
外国人の方の起業等について疑問点、ご質問等ございましたら、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
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