Blog「国際行政書士椋木マキのVarious days」読み込み中です.....
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ダンスや音楽、絵画などの指導者を招へいしたい必要な手続き「在留資格認定証明書交付申請」 バレエやフラ、フラメンコなどの、外国に特有のダンスや、ピアノなどの外国がルーツの楽器やオペラなどの外国がルーツの音楽、その他、外国がルーツの芸術についての指導者を雇用し、母国から呼び寄せ、日本で就労していただくためには、在留資格「芸術」での許可を得る必要があります。ご本人が直接母国の日本領事館へ申請する方法もありますが、雇用主側が必要な書類を揃え、日本の入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書の交付を受けた後、ご本人が母国の日本領事館で査証(ビザ)の発行を受けた上で入国される方が効率的です。 該当する在留資格および該当する業務
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