Blog「国際行政書士椋木マキのVarious days」読み込み中です.....
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在留資格変更許可申請に必要な主な書類「留学」から「技術」「人文知識・国際業務」などの就労資格への在留資格変更許可申請に必要な、主な書類をご紹介します。 雇用主側が用意するもの1、在留資格変更許可申請書 ※法務省ホームページよりダウンロード可。記載見本通りに記載のこと。 2、雇用契約書 ※雇用契約締結済みであること。給与、勤務地、勤務時間、業務内容等が確認できること。 3、会社案内 沿革、役員構成、組織、事業内容、主要取引先及び取引実績などが詳細に記載されたもの 4、登記事項証明書 ※法人の場合。発行後3カ月以内のものの原本 5、雇用理由書 会社案内に準ずる事項、雇用に至った経緯等を簡潔に記載した文書 6、直近の年度の決算書の写し ※新規事業の場合は、事業計画書 7、前年分の職員の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し ※創業後間もなく、上記書類が提出できない場合 ・「給与支払事業所等の開設届出書」の写し ・次のいずれかの資料 ①直近3カ月分の「給与所得・退職所得との所得税源泉徴収高計算書」(領収日付印のあるも のの写し) ②納期の特例を受けている場合は、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書兼納期の特例 適用者に係る納期限の特例に関する届出書」の写し ご本人が用意するもの1、パスポートの写し ※顔写真、パスポート番号等が確認できるページ部分 2、ご本人の学歴、職歴等を証明する文書 (1)最終学歴、職歴がわかる履歴書 ※「人文知識・国際業務」の在留資格で、特に通訳翻訳に従事しようとする場合は、日本語で本人が作成することが望ましい。 ※日本語、英語、以外の言語で作成した場合は翻訳文を添付すること。 (2)大学、専修学校等の卒業証明書の写し
※場合によっては上記以外の書類の提出を求められることもございます
カテゴリー1: ①上場企業 ②保険業を営む相互会社 ③本邦または外国の国・地方公共団体 ④独立行政法人 ⑤特殊法人 ⑥特別認可法人 ⑦国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人) ⑧①~⑦に掲げるもののほか法人税別表第1に掲げる公益法人 カテゴリー2: 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合 計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体、個人 カテゴリー3: カテゴリー2を除く、 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提 出された団体・個人 カテゴリー4: カテゴリー1~3までのいずれにも該当しない団体・個人
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