大阪市西区南堀江の女性行政書士 会社設立・起業・就労ビザ申請

 

 
 
 
 
 

株式会社とは

株式会社の別名を「営利社団法人」と言います。この言葉に、本来の意味が凝縮されています。

まず「営利社団」

お金を稼ぐための人の集まり、という意味があります。

そして、そのお金を稼ぐための資金を広く集めるために、お金を出してくれた人に額に応じて「株式」を発行します。会社が利益をあげたら、株式の数量に応じて「配当」をあげますと約束します。

たくさんお金を出してくれた人にはたくさん、少しだけ出してくれた人には少し、お金を出した額に応じて利益を分配するわけです。「出資額」以外になんらしがらみがなく、平等と言えます。

これを「株主平等の原則」と言います。

 

そして「法人」

人では無いが、法律で人と同じに扱ってあげましょう、という意味があります。

全ての権利義務の主体は本来人(自然人と言います)に帰属するものですが、人の集まりが法律に定められた手続きにより法人格を取得することにより自然人とほぼ同じように権利義務を得ることができるということです。

例えば権利の一つに「契約の締結」があります。法人格を持たない団体(権利能力なき社団といいます)はその団体の名前で事務所を借りたり、銀行口座を開設することはできませんが、法人格を取得することによってその法人名義で契約を結ぶことができます。

義務の代表的なものは「納税の義務」です。「人」と同じように会社に対しても納税の義務が発生します。会社の代表者が支払う税金とは区別して課税されます。

 

「株式会社」とは、株式を発行することにより多くの人から資金を集め、お金を稼ぎやすくするために法人格を取得した団体、と考えていただいて差し支えないでしょう。

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株式会社にするメリット

   社会的信用が増す 取引先の拡大に繋がる

株式会社などの法人は、登記することで会社の情報を公開することになります。

会社の所在地はどこか?資本金の額は?代表者は?など、法務局へ行けば誰でも謄本をとったり、登記簿を閲覧して調べることができます。

また、決算に関する計算書類の作成や広告が義務付けられており、必要がある場合は提出を求めることもできます。初めて取引をする際や融資をする際に、この決算書で赤字なのか黒字なのかなどを調べてモノを売ったはいいがお金を払ってもらえなかった、などということを未然に防ぐことができます。

この会社はお金を払う力がある=信用です。

大手企業などで法人でないと取引をしない、というところが多くあります。これは個人事業はどのくらいの資力があるのかなどを、客観的に調べにくいから、というのが大きな理由の一つです。

 

資金調達の手段が幅広い増資・社債の発行・借入などが選択できる

個人事業主が経営を拡大したい、設備投資をしたいと思った時にお金が足りなかったら、原則金融機関から「融資」を受けるよりほかに手段はありません。

株式会社は株式を発行することで会社の利益を分配することを約束し、広くお金を集めることが可能な組織ですから、新たな出資を募る(増資)ことが可能です。これは、利益の有無にかかわらず、借りたら返さなくてはいけない「融資」とは性質の異なるものですから、経営者は利益を上げるための経営に集中することができます。

社債は、発行した債券を買ってもらうことで資金を調達する、というもので、一定の期間が過ぎたら金利を上乗せして返金しなくてはいけないという性質のものです。これは原則「返さなくていい」「増資」とは違い「返さなくてはいけない」ものですから借入に近いもの、と考えて下さい。会計上は「負債」のカテゴリーに入れます。個人事業主がこれを発行することはできません。

 

最高税率が個人よりも低い所得が増えるほど節税メリットが高い

日本の所得税は「超累進課税」と言われ、所得が増えるに従って税率が上がっていきます。

個人の所得に対する税率と法人に対する税率は異なり、個人の場合、国税に限っていうと、最高税率(所得1800万円超)が所得に対しての40%とされるのに対して、法人の場合は最高でも(所得800万円超・資本金一億円以下)30%とされています。

所得が一定のラインを超えると法人のほうがお得、と言えます。

※その他、所得には地方税が課税されます。ここではわかりやすくするために、ごく簡単に国税についてのみご説明しております。税金につての詳細は国税庁のHPをご参照ください

株式会社にするデメリット

設立費用がかかる法定費用だけで、約20万円前後

株式会社は「登記」をすることによって成立します。

これには費用がかかり、登記申請前の作業である定款認証に5万円、(電子定款でない場合はさらに印紙代4万円がかかります)登記申請時に必要となる登録免許税が15万円必要です。

これを専門家に依頼した場合は、プラス10万円前後必要になる、とお考え下さい。

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勝手に事業目的を変更できない事業目的は登記されていることが大原則

個人なら「今はショップを経営しているけど、明日から飲食店を始めよう!」ということも可能ですが、株式会社の場合はそうはいきません。あらかじめ定めて定款に記載し、登記されている事業しか行うことはできない、とされています。

例えば、新しく取引を行う先から登記簿の謄本の提出を求められたとします。これから取引を行う事業について記載されていなかったら、その取引先は不審に思うでしょう。会社の信用にかかわります。

許認可申請を行う際も、その許可を必要とする業種が登記されていなければ許可を受けることはできません。

事業目的について詳しくはこちら

 

赤字でも納めなくてはいけない税金がある法人住民税の均等割7万円

個人事業主の所得税や住民税は、「所得」に対して課税されます。「所得」とは、売上から経費等や控除をすべて差し引いた「儲け」にあたるものですが、これが0もしくはマイナスなら原則課税されません。

会社に対しても、基本的な考え方は同じなのですが、「法人住民税の均等割」だけは納税しなくてはなりません。これは都道府県と市区町村が課税するもので、資本金1000万円以下、従業員50人以下の場合で都道府県に2万円、市区町村に5万円、合計7万円を年額で納めることになります。

 

 
 
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