大阪市西区南堀江の女性行政書士 会社設立・起業・入国管理局への在留資格申請

 

 
 
 
 
 

合同会社とは

 新会社法の施行により、設立が可能となった新しい会社の形態です。

株式会社とのもっとも大きな違いは、“所有と経営が一致している”ということです。

株式会社の機関の考え方の原則として、所有者である株主と業務執行にあたる取締役は別モノとされています。重要な意思決定は原則株主総会で多数決決議によって決められ、業務執行者はいわば株主の監視下におかれています。

一方、合同会社では出資者が業務執行にあたるとされており監視機関の設置が義務付けられていないので、出資者間で直接合意をすることで合理的に意思決定をおこなうことができます。

また、株式会社の所有者は、出資したお金の分だけ力があり、利益の分配も出資の比率に応じて分けられるのに対し、合同会社の社員は、お金ではないノウハウや技術を持つ社員に対して出資比率にかかわらず利益の分配を増やす、といったことが認められています。

この、新しい会社形態の期待される活用例として、プログラマーやグラフィックデザインなどの専門的な技術を持つ人たちと、営業ノウハウを持つ大手企業が合同会社を設立することによって、資本力はあるが技術が無い大手企業と、技術があるが資本力が無い専門家がいわば対等に会社を運営していくことが可能になる、といえます。

資本力が無い専門家が出資比率にとらわれない利益の分配を受けられれば、インセンティブが持続されます。また、技術やノウハウの無い大手企業は、アウトソーシングに頼ることなく自社のためだけに技術を発揮してもらえます。

このように、その会社を組織する「人」がお互いの無いところを補って対等な立場で運営するということがかのう

メリット

  設立費用が安い 定款認証不要、登録免許税6万円でOK

登録免許税だけでも15万円かかる株式会社と違い、合同会社は設立費用を安く抑えることができます。また、公証人による認証も不要なので、株式会社なら5万円かかる費用が必要無く、スピーディーに設立することが可能です。

   出資者は有限責任 出資以上の責任追及は原則されない

合同会社は、株式会社と同じく有限責任であるということが特徴の一つです。万が一会社が負債を抱えて倒産した場合でも、出資者である社員は原則それ以上の債務の返済をする必要はありません。(個人が会社債務に対して保証人になっていた場合は除く)

  法人格がある 会社名義で契約などの法律行為が可能

LLP等の組合とは違い、合同会社は法人格を有しますので、会社名義で賃貸契約を結んだり、銀行口座を開設したりすることが可能です。

また、税金の面でも法人課税がされますので、利益が上がれば個人の所得税よりもお得な税率が適応されます。

デメリット

会社形態としての認知度が低い信用面でマイナスイメージが働く恐れも

まだ出来て間もない制度のため、一般に認知度が低く新しく取引をする会社などから説明を求められる可能性があります。これを逆手にとり、セールストークに活用しているところもあるようですが若干そういった手間が必要になります。

金融機関から融資を受ける場合にマイナスになるとは言えないでしょう。あくまでも財務内容や将来性等で審査をされることになりますのでその際には綿密な事業計画書を用意する必要があります。

社員間での意思統一が必須意思決定には基本的に全員の合意が必要です。

出資者が業務を執行し、監視機関の設置を義務付けられていない合同会社では、意思決定は原則全員の合意が必要とされるため、社員の意見が食い違うと、業務の運営に支障をきたすことも考えられます。

出資の金額でおのずと力関係が決まってしまう株式会社とは違い、あくまでも社員間は対等ですので一つ間違えると会社が分裂してしまう危険をはらんでいるとも言えます。

赤字でも納めなくてはいけない税金がある法人住民税の均等割7万円

個人事業主の所得税や住民税は、「所得」に対して課税されます。「所得」とは、売上から経費等や控除をすべて差し引いた「儲け」にあたるものですが、これが0もしくはマイナスなら原則課税されません。

会社に対しても、基本的な考え方は同じなのですが、「法人住民税の均等割」だけは納税しなくてはなりません。これは都道府県と市区町村が課税するもので、資本金1000万円以下、従業員50人以下の場合で都道府県に2万円、市区町村に5万円、合計7万円を年額で納めることになります。

 
 
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