大阪市西区南堀江の女性行政書士 会社設立・起業・入国管理局への在留資格申請

 

 
 
 
 
 

合同会社設立の手順

 ☆ステップは4つ☆    合同会社を設立する手順の流れをまずは大まかに把握しましょう!
 

  会社の基本事項を決める  

商号・目的・本店所在地・出資金の額などを決定します。

 

 

   定款を作成する

「定款」とは、上で定めた基本事項を元に、会社として成り立つための決まりごとを書面にします。


 出資金の払い込み

設立時の資本金を銀行へ振り込みます。通帳のコピーをご用意ください。


  登記申請

法務局へ必要書類を提出します。この日が会社設立の日となります。


商号・目的を決める際の主な注意点

☆商号☆

 有名な会社と似ていてはダメ

その会社が有名企業と関連がある、との誤解を招く恐れがあるため、使用差し止めや損害賠償を請求されることもあります。

世界中・日本中で有名である、というだけではなくある特定の地域(例:大阪府)や特定の業界内で有名であるということでも対象となりますので注意が必要です。違う業種であってもダメ、とされています。

商号の案が決まったら一度インターネットで検索し、類似のものはできるだけ避ける方がよいでしょう。

 

 同一住所・同一商号はダメ

全く同じ本店所在地に、全く同じ商号の会社を2つ以上設立することは認められません。

以前は「同じ市区町村内・同じ業種・同じ商号」が禁止でしたので、この点に関しては基準が緩やかになったと言えます。

 

 アルファベット表記もOK

例えば、「株式会社MUKUNOKI」と表記することはOKです。ただし、必ず「株式会社」の文字を入れなければいけません。「MUKUNOKI Co,LTD」と登記することはできません。

※ただし、貿易などを行う会社が定款に「英字表記はMUKUNOKI Co,LTDとする」と記載することはOKです。

 

☆目的☆

会社は目的に定められた事業のみ行えるとされています。例えば許認可が必要な業種(介護事業や建設業、飲食店など)は定款の目的にその許可を得ようとする業種が記載されていなければ許可をうけることはできせん。

また、一度登記してから目的を変更する場合は費用がかかるため(登録免許税だけでも3万円、専門家に依頼した場合は別途)あらかじめ想定できる事業目的を記載しておく方がよいでしょう。

 

  会社設立後すぐに始めようとする事業(たとえばアパレルなら“婦人服製造・販売・卸)

  現在興味を持っている事業(インテリアにも興味があれば“インテリア雑貨の販売”等)

  将来やっていきたいと考える事業(衣・食・住すべてをプロデュースしたいので“飲食店の経営”等)

 

あまり本業とかけ離れた業種を羅列していまうのは第三者から見て印象が悪いので、そのような点にも注意しながら記載する必要があります。

※記載した事業をすべて行う必要はありませんのでご安心ください

当事務所に会社設立をご依頼の場合は、アイデアをお聞かせいただいた上で、適した文言や表現をご提案させていただきます

社員となる人を決めるには 

☆社員とは☆

社員とは、出資をし業務執行を行う人のことを指します。

日常使われている「従業員」という意味とは異なりますので注意が必要です。

合同会社は一人以上の個人、または法人の社員が必要、とされていますので、社員は自分一人ということももちろん可能です。

合同会社の社員とは、お金を出す人でもあり業務の執行や監視をする人でもあり非常に重要な人です。合同会社の意思決定は、多数決で決まる株式会社などとは違い、基本的に社員全員の一致が必要となります。その人を社員として迎え入れることが会社にとって本当にプラスとなるか?これを冷静に判断して決定する必要があります。

立ち上げたばかりの会社で、社員の意思が同じ方向に向かっていないと事業はうまくいかないものです。

このことから、外部から広く出資を募ってお金を集る株式会社と違い、合同会社はコンパクトな組織が向いている会社形態であると言えます。

 

 
 
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