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LLP(有限責任事業組合)とは

LLPとは、有限責任事業組合と言い、Limited (有限)Liability(責任) Pratnership(事業組合)の略で、

株式会社や合同会社の社員と同様、組合員が出資の額だけ債権者に対して責任を負う、ということです。

また、組合の運営は内部自治にゆだねられており 、法律に縛られることなく出資者(組合員)同士の合意により決定できます。

株式会社は原則として出資比率に応じた損益分配を行いますが、LLPでは、出資者の組合への貢献度(労務や知的財産、ノウハウの提供など)を反映して出資比率とこのなる分配を行うことができます。

LLPの活用例として、中小企業同士の共同事業やデザイナーやプログラマー、士業など専門人材同士の共同事業などがあげられます。

それぞれが得意分野を持った企業や専門人材が集まり、決まったテーマの研究開発を行い、期間を定めて事業化を目指す場合などに使えます。この場合、LLPから株式会社などの法人への移行はできませんから、事業化が達成できた時には新しい事業会社を「立ち上げ、その会社に営業譲渡する必要があります。

メリット

  設立費用が安い 認証不要、登録免許税6万円でOK

登録免許税だけでも15万円かかる株式会社と違い、LLPは設立費用を安く抑えることができます。また、公証人による認証も不要なので、株式会社なら5万円かかる費用が必要無く、スピーディーに設立することが可能です。

   出資者は有限責任 出資以上の責任追及は原則されない

LLPは、株式会社と同じく有限責任であるということが特徴の一つです。万が一会社が負債を抱えて倒産した場合でも、出資者である社員は原則それ以上の債務の返済をする必要はありません。(個人が会社債務に対して保証人になっていた場合は除く)

  構成員課税である 法人格が無いので組合員個人にしか課税されない

株式会社とは違い、LLPは法人格が無いため、組合員個人の収入に対してのみ課税されます。

例えば、会社同士の共同開発事業などでLLPを設立した場合、その費用(損失)は自分の会社の損益を通算して税務処理できます。

デメリット

存続期間を決めなくてはならないただし延長は可

LLPの設立はあくまでも組合員間の契約のため、存続期間を決めなくてはなりません。ただし、存続期間に制限はなく、途中で延長もできます。

1人では設立できない最低2人必要です。

LLPは「契約」によって成立し、またLLP法に「出資者が1人になった場合は解散する。」と定められています。

組合員の脱退や加入に手続きが必要法組合契約書を変更し変更登記が必要

株式会社の様に株式の譲渡によって社員となったり社員でなくなったりできる組織と違い、LLPの新規加入は、組合員の全員一致による決定が必要で、組合契約書の変更と変更登記が必要になります。

また、脱退についてはLLP法の法定脱退事由にくわえ、原則としてやむを得ない場合に限られます。

 

 
 
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