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LLP設立の手順 ☆ステップは4つ☆ LLPを設立する手順の流れをまずは大まかに把握しましょう! 名称・目的・主たる事務所の所在地・出資金の額などを決定します。
「組合契約書」とは、上で定めた基本事項を元に、LLPとして成り立つための決まりごとを書面にします。
設立時の資本金を銀行へ振り込みます。通帳のコピーをご用意ください。
法務局へ必要書類を提出します。この日がLLP設立の日となります。 名称・目的を決める際の主な注意点☆名称☆
そのLLPが有名企業と関連がある、との誤解を招く恐れがあるため、使用差し止めや損害賠償を請求されることもあります。 世界中・日本中で有名である、というだけではなくある特定の地域(例:大阪府)や特定の業界内で有名であるということでも対象となりますので注意が必要です。違う業種であってもダメ、とされています。 商号の案が決まったら一度インターネットで検索し、類似のものはできるだけ避ける方がよいでしょう。
全く同じ主たる事務所所在地に、全く同じ名称のLLPを2つ以上設立することは認められません。 以前は「同じ市区町村内・同じ業種・同じ商号」が禁止でしたので、この点に関しては基準が緩やかになったと言えます。
☆目的☆ LLPは目的に定められた事業のみ行えるとされています。例えば許認可が必要な業種(介護事業や建設業、飲食店など)は組合契約書の目的にその許可を得ようとする業種が記載されていなければ許可をうけることはできせん。 また、一度登記してから目的を変更する場合は費用がかかるため(登録免許税だけでも3万円、専門家に依頼した場合は別途)あらかじめ想定できる事業目的を記載しておく方がよいでしょう。
あまり本業とかけ離れた業種を羅列していまうのは第三者から見て印象が悪いので、そのような点にも注意しながら記載する必要があります。 ※記載した事業をすべて行う必要はありませんのでご安心ください 当事務所に会社設立をご依頼の場合は、アイデアをお聞かせいただいた上で、適した文言や表現をご提案させていただきます。 ☆ご注意 LLPには認められない業種があります☆ 一部の士業には、無限責任が求められていることから、有限責任のもとで進められるLLPの業務とすることはできません。 中小企業診断士や経営コンサルタントの業務は、この制限を受けません。 LLPの業務として行うことができない士業の業務 公認会計士法 2条1項に関する業務、弁護士法72条本文に規定する業務、司法書士法3条1項1号から5号までに規定する業務、土地家屋調査士法3条1項から3号に規定する業務、行政書士法1条の2に規定する業務 海事代理士法1条に規定する業務、税理士法2条1項に規定する業務、社会保険労務士法2条1項1号から2号までに規定する業務、弁理士法75条に規定するぎょう 組合員となる人を決めるには☆組合員とは☆ 組合員とは、出資をし業務執行を行う人のことを指します。 LLPは共同事業で組合契約を締結することが成立の要件とされていますので、2人以上が必要です。 LLPの組合員とは、お金を出す人でもあり業務の執行や監視をする人でもあり非常に重要な人です。LLPの意思決定は、多数決で決まる株式会社などとは違い、基本的に組合員全員の一致が必要となります。その人を組合員として迎え入れることが会社にとって本当にプラスとなるか?これを冷静に判断して決定する必要があります。 立ち上げたばかりのLLPで、組合員の意思が同じ方向に向かっていないと事業はうまくいかないものです。 このことから、外部から広く出資を募ってお金を集る株式会社と違い、LLPはコンパクトな組織が向いている事業形態であると言えます。
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