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NPO法人とはNPO法人とは、正式名称を「特定非営利活動法人」といい、株式会社などの純粋に「営利」を追求する団体ではなく、ボランティア活動など社会貢献を行う事業を行う団体に適しています。 非営利活動を行うには「社団法人」や「財団法人」と呼ばれる「公益法人」を設立する必要がありました。これらはを設立するには、国や都道府県の許可を必要をするため非常にハードルが高く、やむを得ず法人格のない任意団体として運営されるケースが多くありました。 市民活動の活発化が進むにつれ、国民の間から市民活動団体がもっと簡単に法人格を取得できる制度を作ってほしいとの声が高まり、誕生した制度なのです。
NPO法人は「非営利」団体ではありますが、法人を運営するための資金を稼ぐために、営利事業を行うことも認められています。法人運営にかかる全体の経費の50%を超える経費をかけることは禁止されていますが、この範囲で人を雇ったり、お店を経営することも可能です。 NPO法人が許可を取り、グループホームや訪問介護などの介護事業を行うことも認められています。 もちろん、NPO法人の職員にお給料を支給することは可能ですが、利益の分配を関係者で行うことは禁止されています。
NPOの活用事例 ブログ クリエイター起業ナビ の記事もご参照下さい。 NPO法人のメリット 官公署の許認可には、通常申請手数料が必要なことが多いのですが、NPO法人の認証には手数料は必要ありません。 また、法人ですので登記申請が必要になりますが、株式会社などで必要な登録免許税も不要です。 資本金等も必要ありません。
法人は、登記することでその情報を公開することになります。また、認証申請の書類は縦覧期間を設けて法人の事務所に据え置くことが義務づけられ、また所轄庁の事務所に据え置かれたりHP上などでも公開されます。どのような事業を行っているのか、代表者は誰なのか、所在地はどこなのかなど、誰でも見ることができますので、社会的信用が増すと言えます。 実態の把握しずらい任意団体よりも、情報が公開されている団体の方が入会希望者も安心できるため、会員を集めやすくなる可能性が高くなります。
法人格を取得することで、あらゆる法律行為が法人名義で可能になります。 法人格を持たない団体(権利能力なき社団といいます)はその団体の名前で事務所を借りたり、銀行口座を開設することはできません。例えば、○○会 代表 山田 太郎 という名義で契約することになりますが、これでは代表者が変わった場合に、契約をまた結びなおさなくてはいけなくなるなど事務作業が煩雑になり、混乱しないともかぎりません。 法人格を取得すると、代表者が変わっても契約に影響はなく、再契約等の手間を省くことができます。 NPO法人のデメリット NPO法人として成立するためには、総会で議決権を持つ「社員」(職員ではありません)が最低10人必要とされます。また、この中から理事を3名、監事を1名定めなくてはいけません。 この社員になるための資格には、基本的に制限をもうけることはできません。例えば会費が非常に高い、ある業界に属していないとダメ、などの条件を付けることはできず、誰でも入会できる間口の広いものであることが求められます。
株式会社などと違い、「所轄庁(基本的には都道府県)」の認証が必要となります。認証申請が受理されてから2か月間縦覧期間が設けられ、異議がない場合その後2か月以内に認証・不認証が決定されます。 認証が決定されて初めて登記、設立となります。
法律で定められた、17分野の非営利事業の1つまたは複数に、団体の主な事業が当てはまる必要があります。全て当てはまる必要はありません。 17分野の活動 ①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動 ③まちづくりの推進を図る活動 ④学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 ⑤環境の保全を図る活動 ⑥災害救援活動 ⑦地域安全活動 ⑧人権の擁護又は平和の推進を図る活動 ⑨国際協力の活動 ⑩男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 ⑪子供の健全育成を図る活動 ⑫情報化社会の発展を図る活動 ⑬科学技術の振興を図る活動 ⑭経済活動の活性化を図る活動 ⑮職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 ⑯消費者の保護をはかる活動 ⑰以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 例えば「金融知識を身に付けて、女性のキャリアアップを図る活動」なら、⑩の男女共同参画社会の形成の促進を図る活動や、⑭の経済活動の振興を図る活動、⑮職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 に当てはまると考えられます。 一見してこれに当てはまらないような活動であっても、活動の結果17の目的のいずれかに貢献すると考えられるならは認められるとされています。 |