NPO法人設立後に必要な手続き
設立の登記が終わりしだい、官公署に届けを出す必要があります。
大きく分けて税務関係・労働関係・社会保険関係の3種類となり、それぞれ提出先、提出期限がことなります。
社会保険は、職員数が一人の法人でも強制加入となりますので注意が必要です。
☆基本的には記入する項目もあまり多くない簡単な書類ですので、おおむね設立から1か月以内に手続きを済ませるのがよいでしょう。
大阪府では、全く収益事業を行わないNPO法人に、法人住民税の均等割の減免措置があります
NPO法人は法人なので、法人住民税の均等割の支払い義務がありますが、、大阪府の場合では、収益事業を行わないNPO法人に関してはこの、均等割り(年額7万円)を減免する措置が取られています。
この減免措置を受けるためには府税事務所への届け出が必要となります。
とNPO法人の事業年度(会計年度)に関係なく、毎年4月1日~4月30日迄府税事務所と市町村役場(大阪市なら市税事務所)に「均等割免除(減免)申請書」を提出する必要があります。
他の都道府県でも行われていることが多いので、都道府県税事務所にお問い合わせください。
一般的な必要書類と提出先一覧 職員の数や雇用形態によっては不要なものもあります
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提出先
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提出書類
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提出期限
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本店所在地の
管轄の税務署
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①法人設立届出書
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会社設立の日から
2ヶ月以内
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②青色申告の承認
申請書
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A)第1期事業年度終了日
B)設立から3ヶ月経過日
のいずれか早い日の前日
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③棚卸資産の評価
評価方法の届出書
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設立第1期の確定申告
書の提出期限の日
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④減価償却資産の
償却方法の届出書
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⑤給与支払事務所
等の開設届出書
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設立の日から
1ヶ月以内
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⑥源泉所得税の納期
の特例の承認に関する
申請書
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特例を受けようとする
日の前月末まで
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都道府県税事務所
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法人設立届出書
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会社設立の日から
1ヶ月以内
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市区町村役場
大阪市の場合は
市税事務所
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法人設立届出書
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会社設立の日から
1ヶ月以内ヶ月以内
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労働基準監督署
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①適用事業報告
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従業員を使用するようになったとき遅滞なく
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②就業規則届
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常時10人以上の従業員を使用する場合は遅滞なく
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③労働保険保険関係
成立届
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労働保険関係が成立した日の翌日から10日以内
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④労働保険概算保険料申告書
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会社設立の日から50日以内
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⑤時間外労働・休日労働に関する協定書
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時間外・休日労働をさせる場合速やかに
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公共職業安定所
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①雇用保険適用事業所設置届
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雇用保険適用事業所と
なった日の翌日から
10日以内
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②雇用保険被保険者資格取得届
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社会保険事務所
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①健康保険・厚生年金保険審適用届
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適用事業所となった場合速やかに。(原則会社設立後5日以内
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②新規適用事業所現況書
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③健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
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④健康保険被扶養者(異動)届
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被保険者に扶養者がいる場合速やかに
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