大阪市西区南堀江の女性行政書士 会社設立・起業・入国管理局への在留資格申請

 

 
 
 
 
 

NPO法人設立の手順

 NPO法人を設立する手順の流れをまずは大まかに把握しましょう!
 

  設立発起人会  

法人の設立者(発起人)が集まり、設立趣旨書、定款、事業計画書、収支予算書等について検討し、原案を作成します。

  

  設立総会を開く

発起人、設立当初役員も加わり、法人設立の意思決定を行うとともに、設立発起人会で作成した定款等についてなどを決議します。


 

認証の申請 

設立総会で決議された定款をはじめ認証に必要な書類を作成し、所轄庁へ提出します。


 縦覧・審査

提出書類は、受理後2か月間一般に縦覧されます。同時に所轄庁による審査が行われ、縦覧後2か月以内(受理後2か月以上4か月以内)に認証・不認証が決定されます。


 認証・不認証の決定  

認証の場合は認証書が交付され、不認証の場合は理由を記した書面で通知されます。

  

  設立登記の申請

認証後2週間以内に完了させることとされています。

設立登記完了届の提出 NPO法人としてスタートです。

NPO法人となるための要件

☆17分野にあてはまること☆

法律で定められた、17分野の非営利事業の1つまたは複数に、団体の主な事業が当てはまる必要があります。全て当てはまる必要はありません。

17分野の活動

①保健、医療又は福祉の増進を図る活動

②社会教育の推進を図る活動

③まちづくりの推進を図る活動

④学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

⑤環境の保全を図る活動

⑥災害救援活動

⑦地域安全活動

⑧人権の擁護又は平和の推進を図る活動

⑨国際協力の活動

⑩男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

⑪子供の健全育成を図る活動

⑫情報化社会の発展を図る活動

⑬科学技術の振興を図る活動

⑭経済活動の活性化を図る活動

⑮職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

⑯消費者の保護をはかる活動

⑰以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動                                        

例えば「金融知識を身に付けて、女性のキャリアアップを図る活動」なら、⑩の男女共同参画社会の形成の促進を図る活動や、⑭の経済活動の振興を図る活動、⑮職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 に当てはまると考えられます。

一見してこれに当てはまらないような活動であっても、活動の結果17の目的のいずれかに貢献すると考えられるならば認められるとされています。

このように、団体の行いたい活動の趣旨を検討すれば、この17分野のいずれかに該当する可能性は十分にあります。

活動の趣旨が決まった段階で該当するか迷ったら、ぜひご相談ください。

お問い合わせはこちらからどうぞ

☆活動の対象が不特定多数であること☆

法人の行うサービスの対象者が、不特定多数に開かれていなければなりません。

NPO法人について定められた法律「非営利特定活動促進法」には「自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする」とあります。

公益ですから、単なる親睦団体ではなく、多くの人に貢献する法人であることが求められます。

これに関しても、法人の主たる活動は開かれていなければなりませんが、従たる活動として、会員向けのサービスを行うことはできる、と解されています。

 

☆最低10人以上の会員(社員)が必要☆

 

NPO法人として成立するためには、最低10人の会員(社員)が必要です。これはNPOで働く職員のことではなく、議決権をもち、運営に対して責任がある会員という意味です。

入会に対して条件をつけることも禁じられており、社員になるための会費が高額である、などの場合も「条件が付いている」とみなされ、認証されないことになります。

この中から理事を3名、監事を1名以上選ぶことが必要になります。監事以外の理事や社員は、事務局の職員を兼ねることは認められていますから、最低10人いれば運営できることになります。

役員報酬を支払うことも認められていますが、役員総数の3分の1以下でなくてはなりません。

理事が3人、監事が1人の場合だと、そのうち1名だけに役員報酬を支払う、ということになります。

事務局職員を兼ねる場合に、職員としての給与を支給することは問題ありません。

 
 
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