Blog「国際行政書士椋木マキのVarious days」読み込み中です.....
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留学生をアルバイトとして雇用したい大学生や専門学校生は「資格外活動許可」を入局管理局に申請し、許可が認められた場合、週28時間以内に限ってアルバイトをすることが認められています。 風俗営業等関連(スナック・パチンコ店・マージャン店など)の仕事に就くことはできません。 雇用主様にお願いしたいこと
面接の際に、ご本人にパスポートと外国人登録証を提示していただきましょう。
この3つを必ず確認していただき、全てを満たしている方を採用して下さい。 在留資格が「短期滞在・研修・特定活動」など働いてはいけない資格の方、在留期限が切れている方を雇用した場合、ご本人は退去強制になり5~10年日本に入国することができなくなります。雇用主の方も、「入国管理法違反(不法就労助長罪)」となり、罰金300万円を科される場合があります。 このように、お互いにとって不幸な結果になりかねませんので、適法な就労をしていただく様お願い致します。
「留学」の資格は学生としての活動に限られます。アルバイトは「資格外」の活動とされ、アルバイトを行うためには「資格外活動許可」が必要です。 通常、大学や専修学校の学校の学生課などで「資格外活動許可」の申請を受け付けています。資格外活動許可を得ていない留学生がおられた場合は、その旨指導して差し上げてください。 留学生のアルバイトの雇用についての疑問等はお気軽ご相談ください
「留学生」の方は、あくまでも勉強していただくのが本業です。本来の活動に影響がないようにということで、働ける時間が決められています。
表 留学生・就学生・家族滞在の資格外活動において許可される時間
日本人と同じく最低賃金以下での雇用は禁じられています。
平成19年10月1日から、すべての事業主に外国人労働者(特別永住者・在留資格「外交・公用」の方を除く)を雇い入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークへ届け出ることが義務付けられました。 平成19年10月1日時点ですでに雇用されている外国人労働者についても、届け出の対象となります。また、当該外国人が、雇用保険の被保険者に該当するしないにかかわらず届け出なければなりません。
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