大阪市西区南堀江の女性行政書士 会社設立・起業・入国管理局への在留資格申請

 

 
 
 
 
 

優秀な留学生を新卒で雇用したい

必要な手続き「資格変更許可申請」

 大学生や専門学校生が在留する資格「留学」と、働いていただくための資格は異なります。

そのために、採用が決まったら業務によって該当する在留資格に変更申請して頂く必要があります。

変更可能な主な在留資格

 

 技術

ITエンジニアの方など、理工系の技術者の方

従事しようとする業務について、必要な技術、知識に関する科目を専攻し、大学を卒業した方、その業務について10年以上の実務経験のある方、法務省告示平成十三年第五百七十九号に定める資格をお持ちの方が該当します。

 

人文知識・国際業務

語学学校の先生や、デザイナー、通訳、貿易業務などに従事しようとする方

従事しようとする業務について、必要な技術、知識に関する科目を専攻し、大学を卒業した方、その業務について10年以上の実務経験のある方が該当します。

デザイナーや貿易業務の場合は実務経験3年以上が必要であり、翻訳や通訳のお仕事をされる場合は大卒の方は実務経験が免除、とされています。

 

主な要件

在留資格に該当する業務であること

雇用契約書、会社謄本、会社の概要がわかるパンフレットなどの提出が求められます。

例えば文系の大学を卒業される方が、日本国内での営業職に就く、一般事務職に就く、ということは認められていません。

翻訳や通訳、語学学校の先生など、外国語が必要な業務に関してなら働いて頂くことができます。

 

日本人と同等、もしくはそれ以上の給与を支払うこと

会社に在職中の日本人で、年代や経歴が同じくらいの方よりも不当に給与を低く設定しては、在留資格が認められません。

 

留学生の新卒採用についての詳しいお問い合わせはこちらまでお気軽にどうぞ

 
 
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