調理師、スポーツの指導者などを招へいしたい
必要な手続き「在留資格認定証明書交付申請」
外国人調理師などの、技術職の方を雇用し、母国から呼び寄せ、日本で就労していただくためには、在留資格「技能」での許可を得る必要があります。ご本人が直接母国の日本領事館へ申請する方法もありますが、雇用主側が必要な書類を揃え、日本の入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書の交付を受けた後、ご本人が母国の日本領事館で査証(ビザ)の発行を受けた上で入国される方が効率的です。
該当する在留資格および該当する業務
技能
調理師、ソムリエ、スポーツの指導者、彫金職人など、産業上の特殊な分野での熟練した技能を持つ方
従事しようとする業務について、10年以上の実務経験のある方が該当します。(外国教育機関において、その技能にかかる科目を専攻した期間を含む)
※スポーツの指導者について
・3年以上の実務経験(外国の教育機関において、そのスポーツの種目の指導にかかる科目を専攻した期間、そのスポーツの種目において、プロ選手として活動していた期間を含む)
・そのスポーツの種目で、オリンピックや世界選手権などの国際的な大会への出場経験がある
上記いずれかの経験が必要です。
※ソムリエについて
・5年以上の実務経験
・国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めたもの、国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に限定されているもの)に出場したことがあるもの、ワイン鑑定などにかかる技能に関して国内外の公私の機関が認定する資格で、法務大臣が告示をもって定めるものを有するもの。
上記いずれかの経験、資格が必要です。
主な要件
在留資格に該当する業務であること
雇用契約書、会社謄本、会社の概要がわかるパンフレットなどの提出が求められます。
※調理師の場合、招へいされるご本人の母国の料理の調理師(中国なら中華料理、ベトナムならベトナム料理等)である必要があります。
日本人と同等、もしくはそれ以上の給与を支払うこと
会社に在職中の日本人で、年代や経歴が同じくらいの方よりも不当に給与を低く設定しては、在留資格が認められません。
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