その他のポイント
1 「芸術」の在留資格のダンス講師へ、ショーの出演の依頼が来ました。出演することは可能ですか?

1 資格外活動許可を受けることで出演が可能です。
報酬を受けてショーへ出演することは、在留資格「興行」の活動に該当します。この場合、「資格外活動許可申請」を行い、本来業務に支障が出ない範囲で相当と認められれば許可されますので、出演して頂いても構いません。
2 外国人社員の一時帰国際に必要な手続は?

2 再入国許可を取り忘れないよう注意が必要です。
長期滞在の在留資格を持つ方が、出張や帰省などで日本を出国する際には、住所地を管轄する入国管理局へ「再入国許可」を申請する必要があります。この許可を取らずに出国してしまうと在留資格が失効していまいますので注意が必要です。
申請用紙に記入しパスポートと収入印紙(1回限りは3,000円、数次有効の場合は6,000円)とともに窓口へ提出することで、即日発行されます。有効期限はお持ちの在留期限と同様です。
在留資格変更が許可された際、または入国されてあまり期間があかないうちにに申請を行っておくことをお勧めします。
2 家族の呼び寄せを希望した場合は?

2 「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請を行います。
単身で日本に入国し就労する外国人社員の扶養を受けて、配偶者や子供が日本に滞在する場合は、「家族滞在」の在留資格に該当します。
「家族滞在」は就労資格を持って在留するものに従ずる資格ですので、在留期限は主たるものの在留期限と同様となります。
基本的に就労が出来ない資格ですが、留学生と同様に資格外活動許可を得てアルバイトをすることは認められています。
子供については成人してしまうと原則認められませんので注意が必要です。また、老親は原則認められませんが、かなりの高齢であり母国に身よりがない等、事情によっては「特定活動」の資格を与えられて本人と同居がかなう場合もあります。