大阪市西区南堀江の女性行政書士 会社設立・起業・入国管理局への在留資格申請

 

 
 
 
 
 

個人事業とは

 個人事業とは、株式会社や合同会社のように法人格を持たず、個人の名前もしくは屋号のみで営業を行っている状態を指します。

従業員がいたとしても、何らかの法人の設立を行い登記をしていなければ個人事業主です。

1人から事業に必要なこと以外の手続きを必要とすることなく、税務署に開業届を提出するだけで始められるため、もっとも簡単に始められる形態といえるでしょう。

創業期は個人事業で始め、事業が波にのってきた段階で法人化する、というパターンが多いでしょう。

このことを「法人成り」と言います。

メリット

   設立費用が不要 事業に必要な資金のみで始められます

登録免許税だけでも15万円かかる株式会社と違い、個人事業は税務署に開業届を提出するだけですぐに始められます。もちろん、ご自分の行う事業に必要な資金は別途必要です。

   屋号・事業目的の変更も自由 明日から違う事業をする、もOK

定款に定めた目的や商号を変更するには、株主総会決議を経て変更登記が必要な株式会社と違い、個人事業主はこういった縛りが特にありません。明日から別の事業をする、もOKです。

  経理作業が簡単複式簿記でなくても可

株式会社とは違い、個人事業主には複式簿記による帳簿の作成は義務付けられていません。(ただし青色申告控除を受けるためには必要)

デメリット

   法人に比べて社会的信用度が低い取引先が限定される

登記を調べることで、客観的に内容を調べることができたり、資本金や出資金制度で債権者保護が図られている法人に比べて、個人事業主は実態がわかりにくいとされています。

大手企業などでは上記のような理由から、法人でないと取引をしないというところもあります。

   所得が増えると多額の納税負担が生じる最高税率が法人よりも高い

所得税や住民税を合算した個人の最高税率は、所得の50%に達するのに対して、法人の実行税率は約40%強となり、所得が増えれば個人事業よりも法人化した方が税負担が軽くなるといえます。

  事業主に対する給与は認められない経費にすることができない

法人の役員の給与は、経理上経費にすることができますが、個人事業主の場合は収益=事業主の給与とみなされます。

 
 
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