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よくある質問(FAQ)会社設立の際の出資者の責任について
株式会社に出資した、出資者の責任について教えて下さい。 株式会社の出資者の責任は、「有限責任」と言います。これは「出資した分だけ責任を取る」ということです。
例えば、出資者Aさんが600万円、出資者Bさんが400万円出資したとして、その会社が1200万円の負債を残して廃業(厳密には様々な整理の方法があります)した場合、Aさんは600万円、Bさんは400万円が戻ってこないだけ、ということになり、残り200万円は債権者に泣いてもらうということになります。破産や民事再生という言葉をお聞きになったことがあるかと思いますが、こういった手続きは裁判所の力を借りて、債権者と話をつける、すいませんが泣いて下さいという話合いをするわけです。
ここで仮にAさんが残り200万円の会社名義の負債の連帯保証人になっていたとすると、その分の負債200万円を返済する義務がAさんに生じます。
出資者と経営者が同じとは限りませんし、出資者(株主)がその出資の比率で負債を負うとなると、みんな怖くて出資できなくなってしまいます。上場企業の株を買う、ということもその会社に出資したということです。会社が倒産したらその株を買ったお金は返ってきませんから、株券は紙きれになってしまいます。
株式会社とは、本来はいろんな人から広く出資をつのって大きく事業を行いましょうという制度なのです。
会社を廃業する場合の残りの財産の分配方法は、あらかじめ定款で自由に定めることができます。これは出資の割合には関係なくても良いとされています。
これを別段定めなかった場合は各出資の割合で決めるとされています。(会社法666条)
今後大きく事業展開をお考えで、出資者を外部から募るとしたら、設立の時点で定款に明記されておいた方がいいでしょう。
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