「投資・経営」
在留資格認定証明書交付申請に必要な主な書類
「投資・経営」の在留認定書交付申請に必要な、主な書類をご紹介します。
会社側が用意するもの
1、在留資格認定証明書交付申請書
※法務省ホームページよりダウンロード可。記載見本通りに記載のこと。
2、株主総会議事録
※外国から招へいする役員の役員報酬の額を決定したもの。
3、会社案内
沿革、役員構成、組織、事業内容、主要取引先及び取引実績などが詳細に記載されたもの
4、登記事項証明書
※法人の場合。発行後3カ月以内のものの原本
5、招へい理由書
会社案内に準ずる事項、日本での会社設立、役員としての招へいに至った経緯等を簡潔に記載した文書
6、事業計画書
事業の安定性、継続性が確認できる、詳細なもの。
7、「給与支払事業所等の開設届出書」の写しと、次のいずれかの資料
①直近3カ月分の「給与所得・退職所得との所得税源泉徴収高計算書」(領収日付印のあるも
のの写し)
②納期の特例を受けている場合は、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書兼納期の特例
適用者に係る納期限の特例に関する届出書」の写し
8、事務所や店舗の賃貸契約書(自己所有の場合は不動産登記簿謄本)・事業所の写真
住居と事業用の事務所は、明確に分かれていることが望ましいとされています。
ご本人が用意するもの
1、パスポートの写し
※顔写真、パスポート番号等が確認できるページ部分
2、写真(タテ4センチ×ヨコ3センチ)1枚
※申請書貼付用。申請前6カ月以内に撮影された、無帽・無背景で鮮明なもの
3、ご本人の学歴、職歴等を証明する文書
(1)最終学歴、職歴がわかる履歴書
※日本語、英語、以外の言語で作成した場合は翻訳文を添付すること。
※場合によっては上記以外の書類の提出を求められることもございます。
雇用する団体・個人の規模等によってカテゴリー1から4までに区分されており、上記の事例はカテゴリー3、4に該当する団体・個人です。カテゴリー1、2の企業については一部提出書類が免除されています。
カテゴリー1:
①上場企業
②保険業を営む相互会社
③本邦または外国の国・地方公共団体
④独立行政法人
⑤特殊法人
⑥特別認可法人
⑦国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
⑧①~⑦に掲げるもののほか法人税別表第1に掲げる公益法人
カテゴリー2:
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合
計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体、個人
カテゴリー3:
カテゴリー2を除く、 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提
出された団体・個人
カテゴリー4:
カテゴリー1~3までのいずれにも該当しない団体・個人
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