大阪市西区南堀江の女性行政書士 会社設立・起業・入国管理局への在留資格申請

 

 
 
 
 
 

有限会社から株式会社への移行

平成18年5月の新会社法の施行に伴い、株式会社の資本金は1円からでも可能、取締役も1名からで設立できるようになりました。

従って、有限会社から株式会社への移行に関しても、資本金や役員を増やさずに行うことが可能です。

手続きの手順

  株主総会を開催する  

定款変更の決議を行い、商号を「株式会社 ○○」に変更する。

 

 

   新しい定款の作成

新会社法に適合した株式会社としての内容の定款を作成します。

公証人の認証は不要です。


 有限会社から株式会社へ移行した旨の登記申請をする

本店所在地を管轄する法務局へ

①有限会社の解散の登記・・・登録免許税3万円必要

②有限会社から移行して株式会社を設立する登記・・・登録免許税3万円必要

以上を同時に行う。

※「有限会社の解散」といっても、事業が中断したり、会社がなくなるわけではなく、あくまでも手続き上の用語ですのでご安心下さい。


  登記の完了

通常中3日~1週間で法務局での事務手続きか完了し、「株式会社○○」となった登記簿謄本を取り寄せることが可能になります。

税務署や社会保険事務所、取引銀行などへ変更手続きを行います。

  手続きに必要な費用

移行手続きご依頼のお客様は、設立の日より1か月間法務相談を無料とさせていただきます

       必要な費用     

   定款認証費用      0円      ☆必要書式作成サービス付きコース(当事務所報酬105,000円)

 定款の印紙代        0円         ☆書類作成のみのリーズナブルコース(当事務所報酬63,000円)

    登録免許税   60,000円         などもご用意しております。            
    登記簿謄本等   5,000円 
   当事務所報酬 84,000円     移行後に必要な諸手続きに関してもご安心ください。                                総額    149,000円     税理士・社会保険労務士と提携し対応させていただきます。 
※ご希望に応じて、事業計画書作成無料でお手伝いさせていただきます。 
手続きの中で、一部登記申請に関しては提携司法書士事務所へ依頼致しますが、司法書士への報酬は当事務所報酬内に全て含まれます。      
 
 
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