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有限会社から株式会社への移行平成18年5月の新会社法の施行に伴い、株式会社の資本金は1円からでも可能、取締役も1名からで設立できるようになりました。 従って、有限会社から株式会社への移行に関しても、資本金や役員を増やさずに行うことが可能です。 手続きの手順定款変更の決議を行い、商号を「株式会社 ○○」に変更する。
新会社法に適合した株式会社としての内容の定款を作成します。 公証人の認証は不要です。
本店所在地を管轄する法務局へ ①有限会社の解散の登記・・・登録免許税3万円必要 ②有限会社から移行して株式会社を設立する登記・・・登録免許税3万円必要 以上を同時に行う。 ※「有限会社の解散」といっても、事業が中断したり、会社がなくなるわけではなく、あくまでも手続き上の用語ですのでご安心下さい。
通常中3日~1週間で法務局での事務手続きか完了し、「株式会社○○」となった登記簿謄本を取り寄せることが可能になります。 税務署や社会保険事務所、取引銀行などへ変更手続きを行います。 手続きに必要な費用
必要な費用 定款認証費用 0円 ☆必要書式作成サービス付きコース(当事務所報酬105,000円) 定款の印紙代 0円 ☆書類作成のみのリーズナブルコース(当事務所報酬63,000円) 登録免許税 60,000円 などもご用意しております。
登記簿謄本等 5,000円
※ご希望に応じて、事業計画書作成を無料でお手伝いさせていただきます。
手続きの中で、一部登記申請に関しては提携司法書士事務所へ依頼致しますが、司法書士への報酬は当事務所報酬内に全て含まれます。
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